日独経済日記

日独間の架け橋となることを目指しています

20211010 ドイツから日本に帰るのもホント大変です

日本への帰国・入国にあたっては、航空機搭乗前に、現地出国前72時間以内に実施したコロナ(PCR)検査陰性証明が必要になります。これに不備があると搭乗を拒否されたり、日本から強制送還されたりするので、非常に慎重に準備する必要があります。


今回私は以下のように取り組みました。

  • PCRの結果判明まで24時間はかかるので、帰国搭乗時刻から72時間以内かつ、結果が自宅出発前までに確実に受け取れる日時を熟孝した上で、検査を予約する(検査料の相場は1回80ユーロ程度)。
  • 予約した日時に指定された検査会場でPCR検査を受け(検体採取だけなので1分もかからない)、検査結果のオンライン確認用のチケットを受け取る。
  • 24時間以降、上記チケットを使ってオンラインで陰性を確認し、pdfを印刷する(英語も選択できる)。
  • 日本政府指定のフォーマットに、あらかじめ氏名やパスポート番号などを記入したもの(書き損じを想定して複数枚持参)と上記オンライン陰性証明(pdf)を持って、再び検査会場に赴き、フォーマットに必要事項を記入してもらい、スタンプをもらう。

検査担当者が生年月日の数字を1か所タイポしたので、なかなかフォーマットGETにまでだどりつけずに苦戦しましたが、さすがドイツだけあって、そのようなトラブルにも迅速かつ懇切丁寧に対応してくれて事なきを得ました。このようなこともあるので、検査会場は、極力出国前日の遅い時間までやっているところにしておいた方が無難と思います。

 

なお、ドイツ(NRW州)のコロナ関連情報については、こちらに最新情報が常に日本語で掲載されているので、大変頼りになります。

ノルトライン=ヴェストファーレン(NRW)州における新型コロナウイルス対策関連情報(2021年10月6日更新) | 在デュッセルドルフ日本国総領事館

 

日本への渡航時に必要となる手続き部分を貼りだしておきます。

 

5.日本への渡航について(日本の水際対策)

(1)コロナ検査証明不所持者の上陸拒否等
2021年7月1日午前0時以降ドイツからの日本入国にあたっては,入国当初3日間の検疫所指定ホテルでの待機を必要とせず入国後14日間は自宅等で待機していただくこととなりました。
●ただし,全ての入国・帰国者は,引き続き出国前72時間以内の検査証明書の提示,空港検疫での検査,14日間の自宅等での待機及び公共交通機関の不使用,位置情報の保存・提示,接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められています。詳細は以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
○水際対策にかかる新たな措置について(厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 
【本件に関するお問い合わせ先】
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
 海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
 国内から電話の場合:0120-565-653
 照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)
 
【参考】
新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

ア.ワクチン接種証明書所持者に対する入国後・帰国後の待機期間の短縮
2021年10月1日以降,ドイツから日本に入国・帰国される方で,かつドイツのワクチン接種センターや薬局で発行されたワクチン接種証明書を所持している方については,入国後 10 日目以降に自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を,厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより,自宅等待機の期間を短縮することが可能となります(入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮)。
 https://www.mhlw.go.jp/content/000836306.pdf
 
注1:ドイツ政府が発行する紙ベースのワクチン接種証明書(ワクチン接種センターや薬局で入手したEU COVID-19 IMPFZERTIFIKAT/ EU COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE)のコピーを検疫所に提出する必要があります。
 いわゆる「黄色いワクチン手帳」のみでは有効なワクチン接種証明書とは認められませんのでご注意ください。
 デジタル証明書のみをお持ちの方は,検疫所職員にご相談ください。
 
注2:有効なワクチンは以下の3種類です(ワクチン名/メーカーは日本における名称)。いずれかのワクチンを2回以上接種し,日本入国・帰国時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過している必要があります。
 ○コミナティ(Comirnaty)/ファイザー(Pfizer)
 ○バキスゼブリア(Vaxzevria)/アストラゼネカ(AstraZeneca)
 ○COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)/モデルナ(Moderna)
 
注3:入国後10日目以降のコロナ検査は自己負担となります。なお,検査実施機関は,PCR検査又は抗原定量検査に対応した医療機関又は衛生検査所とされています。同検査実施機関へは,自家用車等,公共交通機関以外の交通手段で移動してください。

 詳しくは,以下のホームページをご確認ください。
○ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(厚生労働省
 https://www.mhlw.go.jp/content/000836306.pdf
○海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(外務省)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
○ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(外務省)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pd
 
イ.検査証明不所持者の上陸拒否
●2021年3月19日以降,日本への全ての入国者は,「現地出国前」72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書(検査方法及び検体採取方法については下記(2)参照)を所持している必要があります。
●コロナ検査証明書の有効性をめぐり,出発地において予定の航空機に搭乗できないケースや,搭乗はできても本邦到着時の検疫において,検疫法に基づき日本への上陸が認められないケースが発生しています。
未就学(概ね6歳未満)の子供については、同居する親等の監護者が陰性の検査証明書を所持している場合、例外的に当該子供が検査証明書を所持していなくてもよいものとして取り扱うこととなっております。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html 

(2)有効な採取検体及び検査方法
ア. 2021年7月1日以降,日本への帰国・入国にあたって現地出国前72時間以内に実施するコロナ検査の有効な検査検体は以下のとおりです。
咽頭ぬぐい液
Nasopharyngealer Abstrich (Nasenrachenabstrich)
Nasopharyngeal Swab
唾液
Speichel
Saliva
咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合(2021年7月1日以降新たに追加)
Nasopharyngealer und oropharyngealer Abstrich (Nasenrachen- und oraler Rachenabstrich)
Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs
なお「喉咽頭ぬぐい液(Rachenabstrich / Throat Swab)」は単体では有効な採取検体として認められていませんので,ご注意ください。

イ.検査方法については,以下のとおりです。
○拡散増幅検査(RT-PCR 法)
  Nukleinsäure-Amplifikationstest (RT-PCR)

  Nucleic acid amplification test (RT-PCR)
核酸増幅検査(LAMP 法)
  Nukleinsäure-Amplifikationstest (LAMP)
  Nucleic acid amplification test (LAMP)
核酸増幅検査(TMA 法)
  Nukleinsäure-Amplifikationstest (TMA)
  Nucleic acid amplification test (TMA)
核酸増幅検査(TRC 法)
  Nukleinsäure-Amplifikationstest (TRC)
  Nucleic acid amplification test (TRC)
核酸増幅検査(Smart Amp 法)
  Nukleinsäure-Amplifikationstest (Smart Amp)
  Nucleic acid amplification test (Smart Amp)
核酸増幅検査(NEAR 法)
  Nukleinsäure-Amplifikationstest (NEAR)
  Nucleic acid amplification test (NEAR)
○次世代シーケンス法
  Sequenzierung der nächsten Generation
  Next generation sequence
○抗原定量検査(注:抗原定性検査(Qualitative antigen test)ではありません。)
  Quantitativer Antigentest* (CLEIA/ECLEIA)
  Quantitative antigen test* (CLEIA/ECLEIA)
なお,ドイツで広く行われている検査方法Antigen-Schnelltest(抗原迅速検査)は有効な検査方法と認められておりませんので,ご注意ください。
検査方法及び採取検体にかかる詳細につきましては,以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
○検査証明書の提示について(厚生労働省
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(3)検査証明書のフォーマット厚生労働省指定フォーマット利用の推奨)
厚生労働省では,可能な限り厚生労働省が指定する検査証明書フォーマットの利用を推奨しています。
検査証明書の指定フォーマットは以下のリンクをご覧ください(ドイツ語版フォーマットも追加されました)。このフォーマットに現地検査機関が記入し,医師が署名又は押印したものが有効となります。
○検査証明書の提示について(厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
○有効な検査証明フォーマット及び検査証明書の確認について(本邦渡航者用Q&A)(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100228637.pdf
英語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206521.pdf

●上記の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には,任意のフォーマットの利用も妨げられませんが,航空機への搭乗時や本邦入国時の内容確認に時間がかかることがあり得るほか,場合によっては,搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれもあります。
 なお,任意のフォーマットには以下の各項目が記載されている必要があります。
 ・人定事項(氏名,パスポート番号,国籍,生年月日,性別)
 ・コロナ検査証明内容(検査手法(指定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限る),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)
 ・医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医療機関印影(又は医師の署名,電子署名,レターヘッド))

●ドイツにおける検査機関
現在,当館が把握している以下の検査機関は,厚生労働省の定める有効な検体及び検査方法による検査を実施し,厚生労働省指定フォーマットへの記入も可としていますが,各センターにより取り扱いの詳細は異なり,また取り扱いの内容に今後変更もあり得ますので,検査方法・検体採取方法や営業時間等について,必ずご自身で確認の上,ご利用ください。
 
ア. ノイゲバウア馬場 内科クリニック
 http://neugebauer-baba.de
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可
※検査ラボ関係で対応不可の曜日あり。フライト出発曜日・時間とPCR検査実施の曜日との関係は下記リンクとおり。
 http://neugebauer-baba.de/images/flight_pcr_neugebauer-baba.pdf
○他の検査ラボで行った検査(ドイツ語)の場合でも,日本政府が指定する日本語またはドイツ語のフォーマットへの記入可

イ. The Centogene Test Center
https://www.centogene.com/
デュッセルドルフ空港,ケルン・ボン空港,フランクフルト空港,ハンブルク空港,ミュンヘン空港,ベルリン空港
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可
○唾液(Speichel)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択(Premium-24 for entry to Japan)
○検査から結果判明までの所要時間:通常24時間(フランクフルト空港においては追加費用により6時間)

ウ. MEDICARE Testzentrum
https://www.covid-testzentrum.de/
○ベルリン空港,ドルトムント空港のほか,当館最寄り駅ハインリッヒ・ハイネ・アレー(Heinrich-Heine Allee)駅地下1階などドイツ全国に約180拠点
https://www.covid-testzentrum.de/standorte
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時に明示的に依頼するとともに,検査結果がメールで送付された後、厚生労働省指定フォーマットに氏名等必要事項を記入の上,テストセンターに持参する)。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nasen-Rachen-Abstrich)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。なお,抗原検査は日本が指定するCLEIA法ではないため選択不可。
○検査から結果までの所要時間:通常24時間(PCRテスト)
https://www.covid-testzentrum.de/faq
 
エ. Frankfurt Flughafenklinik(フランクフルト空港クリニック)
https://www.fraport.com/de/geschaeftsfelder/betrieb/medical-center/corona-testmoeglichkeiten.html
○日本政府が指定する検査フォーマットへの記入可(予約時にその旨依頼)
○鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasen-/Rachenabstrich)による核酸増幅検査(RT-PCR)を選択。
○検査から結果までの所要時間:通常24時間(追加費用により4~6時間)
 
オ. その他
デュッセルドルフ市の下記ホームページ(ドイツ語)においても,公的・民間の検査機関が紹介されています(渡航に必要な陰性証明の発行可否については各機関にお問い合わせください)。
https://corona.duesseldorf.de/zielgruppen/infizierte/testung/welche-arzte-fuhren-tests-durch
 
(4)ドイツを経由(トランジット)して日本へ帰国・入国する場合
第三国から日本への帰国・入国にあたり,ドイツ(フランクフルト等)を経由(トランジット)する場合,ドイツ入国時に「ドイツ入国前72時間以内」に実施したコロナ検査の陰性証明の提示が必要となりますので,ドイツ経由で日本へ帰国・入国を予定されている方は,併せご留意ください。
○ドイツ入国前のコロナ検査証明の導入
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus260321.html
 
(5)外国人の新規入国等の一時停止の継続(2021年3月18日)
「水際対策強化に係る新たな措置(7)」(令和3年1月13日)において、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした以下の措置は、当分の間、継続されることとなりました。
 ・ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
 ・全ての国・地域からの新規入国の一時停止
 ・全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
 
詳細については以下リンクを御参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C047.html

(6)誓約書の提出
 2021年1月14日より,全ての入国・帰国者は,以下の内容を誓約する旨の誓約書の提出が求められています。
 ○ 出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書の提示
 ○ 日本到着時,空港検疫でのコロナ検査の実施
 ○ 14日間(入国の翌日から起算して14日)の自宅等での待機
 ○ 14日間の公共交通機関の不使用
 ○ 位置情報の保存・提示
 ○ 接触確認アプリ(COCOA)の導入
 誓約に違反した場合,検疫法上の「停留」の対象になり得るほか,日本人については氏名等が公表され得る,外国人(在留資格保持者)については氏名等が公表されるとともに,在留資格取り消し手続及び退去強制手続の対象となり得ますので,ご注意ください。
 なお,誓約書を提出しない者に対しては,検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)で14日間待機することが要請されます。
 ○誓約書のフォーマット(厚生労働省
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
 
(7)スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用
 上記(3)の誓約書の誓約事項を実施するため,必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に,スマートフォンの所持を確認できない方は,入国前に,空港内でスマートフォンをレンタルしていただくことになります。
 なお,以下のウェブサイトを参考に,アプリは事前にインストール・設定しておくことをお勧めします。
スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用について(厚生労働省
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
 
(8)質問票Webへの登録
 従来の紙ベースの検疫質問票に代わり,質問票Webの運用が始まっています。ご自身のスマートフォンタブレットから質問票Webにアクセスし,情報を入力した後に発行されるQRコードを取得・保存してください。また,この質問票Webに加え,別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので,日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
 スマートフォンタブレットなどのデバイスをお持ちでない場合は,到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが,台数に限りがあるため,可能な限り事前(出発前)に入力しておくことをお勧めします。
 なお,航空会社によっては「質問票Web」への入力後に発行されるQRコードを提示しないと搭乗手続きができない,としている航空会社もありますので,日本への入国・帰国を予定されている方はご注意ください。
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省
 https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○質問票Webへのアクセス
 https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

(9)防疫措置等に関する問い合わせ窓口
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)
出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013
※ その他新着情報や,外務省感染症危険情報発出国などについては,外務省海外安全ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
※ 査証制限措置対象国については外務省サイトの下記リンクを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )

(10)日本の運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への対応について(警察庁より)
○免許証の有効期間が満了していない在留邦人がとり得る運転及び更新可能期間の延長措置
ア 警察庁より、免許証の有効期間が満了していない在留邦人がとり得る運転及び更新可能期間の延長措置(以下、裏書延長措置という。)の事前の申出の方法について説明がありました。裏書延長措置の事前の申出について郵送による方法も認めているところ、一般的に、在留邦人が申請する場合には、免許証の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センター等に対し、申請書(都道府県警察のホームページからダウンロードしたもの)、免許証のコピー、切手を貼付した返信用封筒等を郵送し、都道府県警察が延長後の期日を指定したシール(免許証の裏面に貼付するもの)を返送することとなります。
イ ただし、申出の方法については都道府県警察によって多少異なり得るため、海外からの申出の場合は、それぞれの都道府県警察に相談する必要があります。
ウ 裏書延長措置の対象者については、現在、免許証の有効期間の末日が令和3年6月30日までの者とされているところ、同日以降の者の扱いについては、今後、警察庁ホームページに掲載される予定ですので、適宜確認をお願いいたします。
 
○免許証の更新期限が過ぎてしまった在留邦人が取りうる措置
新型コロナウイルス感染症の影響により免許証を更新することができず、免許を失効させた者については、失効した日から3年以内かつ新型コロナウイルス感染症の影響により手続を行うことが困難であると判断される状況が止んだ日(帰国後の水際対策措置による待機期間の末日の翌日等)から1か月以内であれば、免許の再取得にあたり、学科試験及び技能試験が免除されます。詳細については、こちら(https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.htmlをご覧ください。

○海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html