日独経済日記

日独間の架け橋となることを目指しています

20220121 日本がドイツのハイリスク地域に指定されました

ドイツ国立感染研究所(RKI)は、原則毎週金曜日に、どの国に対してどのような防疫措置を適用するかについてアップデートしています。

RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI

 

残念ながら本日(1/21)、日本はドイツから見た「ハイリスク地Hochrisikogebiet)」に指定され、2022年1月23日(日)午前0時(ドイツ時間)より、日本からのドイツ入国にあたっては、証明書提示義務に加えて、登録義務(デジタル入国登録(DEA))、隔離義務が生じることになりました。

但し、ワクチン接種済の人は、デジタル入国登録時にワクチン接種証明書をアップロードするだけで、隔離義務も検査義務もありませんので、実質的に大した制約にはなりません。

 

以下、デュッセルドルフ総領事館からのお知らせメールの説明からの抜粋です。

1 登録義務(デジタル入国登録(DEA))
 ドイツ入国前10日以内に「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」(日本を含む)に滞在歴のある方は,搭乗手続き前にデジタル入国登録(DEA)を行う必要があります(登録後,PDF形式で確認書が送付される)。
 ワクチン接種証明書または快復証明書をお持ちの方は,デジタル入国登録(DEA)を通じて証明書をアップロードしてください。
 なお,トランジット(空港トランジットエリア内での乗り継ぎ)は登録義務の対象外です。
 ○デジタル入国登録フォーム(Digitale Einreiseanmeldung/Digital Registration on Entry) https://www.einreiseanmeldung.de/#/


2 隔離義務
 「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」からのドイツ入国にあたっては,原則として10日間の隔離義務が生じます。ただし,入国・帰国の翌日から起算して5日目以降に受検したコロナ検査の結果が陰性の場合には,隔離を終了することが可能です(6歳未満の子供は,入国した翌日から起算して5日目に自動的に隔離終了)。
 また,ワクチン接種証明書又は快復証明書のいずれかを,デジタル入国登録(DEA)を通じて提出した場合には,即時の隔離終了が可能(すなわち隔離なし)となります。
なお,トランジット(空港トランジットエリア内での乗り継ぎ)は隔離義務の対象外です。

3 証明書提示義務
 現在,リスク地域か否かを問わず,全ての国・地域からの6歳以上のドイツ入国者は,陰性証明書,ワクチン接種証明書,快復証明書のいずれかを提示する義務があります(空港トランジットエリア内での乗り継ぎを含む)。
 なお,「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」からのドイツ入国にあたって,陰性証明書を提示する場合,コロナ検査実施のタイミングについては,原則としてドイツ入国前48時間以内となっていますが,航空機,船舶,鉄道,バスなどの交通機関を利用してドイツに入国する場合で,かつPCR検査を受検した場合には,輸送開始(現地出発時)から遡って48時間以内の検査証明で可とされています。

 

 

在ドイツ日本国大使館ホームページには、常に最新情報が日本語で提供されていますので、このような時本当に頼りになります。

新型コロナウイルスに関する最新情報(ドイツ) | 在ドイツ日本国大使館 (emb-japan.go.jp)

 

なお、ドイツに限らず海外から日本に帰国する際には、こちらのYouTube(実体験情報満載)のチェックをお勧めします。

週末海外ノマド「ダイスケ」 - YouTube